清水町住宅・店舗リフォーム振興助成

清水町内の住宅、店舗を対象に、清水町内の施工業者を利用した場合に限り、工事費の10%(最大10万円)を助成します。

8月1日(月)午前9時から 清水町商工会にて申込み受付。

住宅・店舗リフォームの申請を行い、認定を受けた工事のみ助成の対象になります。 詳しくは続きをご覧ください。


清水町住宅・店舗リフォーム振興助成概要 

対象建物

・町民等が町内に有する住宅又は店舗(マンションは占有部分)

助成の対象となる工事

・リフォーム工事費が、10万円以上(消費税抜き)で助成対象工事として決定を受けた後に着工し、原則平成24年2月末日までに完了する工事

・住宅及び店舗の修繕、改良及び増改築などの工事

・屋根・外壁の塗り替え、壁紙の張替えなどの工事

・ 同一建築物、同一申請者につき一回限りです。

助成の対象とならない工事

・住宅本体以外に係る工事

・ソーラーパネルやエアコンの取り付け等器具の購入が主となる工事

施工業者

・平成23年4月1日現在において、清水町に本社又は本店等が登記されている法人又は住民登録されている個人の建設関連事業主で町税等を滞納していない者をいう。

助成金額

(対象となる工事費は消費税抜き)

・工事費が100万円以上の場合は10万円を助成します。

・工事費が、10万円以上100万円未満の場合は、工事費(消費税抜き)の10%を助成します。(千円未満切り捨て)             

・工事費が10万円未満は対象になりません。

・申込後、助成金額を決定します。工事が完了し、完了報告書などを受理した後、助成金を支給します。(預金口座振込み)

・  工事費が増額となった場合でも助成金額の増額はできません。

・  工事費が減額となった場合は、減額後の工事費の10%を助成します。

申込資格

次の要件すべてに該当すること。

・ 町民等であり、町内の施工業者に工事を依頼する者

・ 助成の対象となる住宅又は店舗の所有者であること(共有でお持ちの場合は、共有者全員での申請です。)

・ 町民税(法人町民税)、固定資産税、国民健康保険税について、申請日現在で滞納していない者

その他

 介 護保険法第45条に規定する「居宅介護住宅改修費」「介護予防住宅改修費」、「清水町重度身体障害者住宅改造事業費補助金」「清水町新エネルギー及び省エ ネルギー機器等設置に対する助成」「清水町エコマイハウス推進事業に基づく新エネルギー機器の設置に対する助成」「ふじのくに緊急リフォーム支援事業に対 する助成」「清水町住宅リフォーム振興助成事業」と合わせて計画されている方は、助成対象が明確に区分される場合に限り本制度の助成を受けることができま す。

申込方法

募集受付  8月1日(月)9時から(総額 250万円)

申込開始日に総額に達した場合のみ抽選、以外は、先着順で総額まで

申込先

清水町商工会 TEL 975-6987

※ 申請書類など不明な点は、ご相談ください。

様式ダウンロード  申請書(様式1号.pdf) 、 工事着工前証明書(様式2号.pdf

※町民等・・・清水町に住民登録又は外国人登録を有する者、又は町内に店舗を所有し、不動産登記を行い1年以上継続している者

※商工会には、ご本人(申請者)又は、代理人(施工業者も可)が来会してください。制度の説明や書類の受け渡しをさせていただきます。

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TEL:055-975-6987