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2021年8月20日2 分

【重要】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置に係る静岡県の対応方針について

最終更新: 2021年9月14日

 静岡県では、今般の緊急事態措置の適用の決定を踏まえ、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置に係る静岡県の対応方針」を定めました。

 この対応方針におきましては、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等の皆様には休業要請を、それ以外の飲食店や大規模集客施設の皆様には営業時間の短縮等を要請することとしております。

 また、全ての事業者の皆様に対し、業種別ガイドラインの遵守と併せ、在宅勤務や時差通勤など、「出勤者数の7割削減」を含めた感染防止対策の強化を要請することとしているところです。

詳しくは静岡県のホームページをご覧下さい。

 <静岡県ホームページURL>
 

 
 ○ 新型コロナウイルス感染症について
 
    https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html
 

 
 ○ 静岡県の対応方針(緊急事態措置)
 
    https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyujitai.html
 

 
 ○ 施設の営業時間の短縮要請・協力金(緊急事態措置)
 
    https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kinkyuu.html
 

 
 ○ 中小企業等応援金
 
    https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html
 

 
 ○ 静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部
 
  https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-taisakuhonnbu.html
 

 
 ○ 静岡県経済産業部
 
    https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/
 

 

 
<営業時間短縮要請・協力金に関する問合せ先>
 

 
 ○ 静岡県営業時間短縮要請コールセンター
 
    (8月7日(土)から8月31日(火)まで開設)
 
   電話番号:050-5211-6111(午前9時~午後5時)
 

 
 ○ 静岡県危機管理部危機対策課
 
   電話番号:054-221-2072
 

 

 
<中小企業等応援金(新設)に関する問合せ先>
 

 
 ○ 静岡県経済産業部商工業局経営支援課
 
   電話番号:054-221-2700(午前9時~午後5時:平日のみ)