top of page
  • 執筆者の写真Shimizucho-SCI

清水町 小規模事業者応援給付金(第3弾)


清水町役場より新型コロナウイルスの影響によって、令和2年6月又は7月の売上げが減少している小規模事業者に対し、応援給付金を支給します。

 対象要件のうち、売上減少率を「20%以上」に引き下げ、さらに多くの事業者の皆様を支援します。


申請期間:令和2年8月3日(月)~9月30日(水)

 

対象者


 次のすべての要件に該当する事業者が対象です。 (1)町内に主たる事務所、事業所があること   ※「主たる」とは、売上高が最も高いことを指します。 (2)令和2年6月1日より前から継続して町内で事業を営んでおり、今後も1年以上事業を営む予定があること (3)従業員20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)の小規模事業者であること ※小規模事業者とは、中小企業基本法に規定する小規模企業者を指します。 (4)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年6月もしくは7月(以下、選択した月を「申請対象月」という)の売上高が申請対象月の前年同月に比べ20%以上減少していること ※令和元年6月1日より後に新しく事業を開始した方(以下「新規創業者」という)は、申請対象月と令和元年7月から令和2年6月までの任意の月との比較 (5)申請対象月の前年同月の売上高が30万円以上であること(新規創業者を除く) (6)令和元年12月31日までの納期限の町税等に滞納がないこと 《売上減少率の計算方法について》 A 申請対象月の売上高 B Aと比較する月の売上高・・・申請対象月の前年同月(※新規創業者は令和元年7月以降の任意の月) (B-A)÷B×100=売上減少率(%)≧20%


 

給付額


1事業者につき10万円

※県又は町の休業要請に伴う休業協力金や応援給付金第(1弾及び第2弾)を受給した方も対象です。


 

申請方法


 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則『郵送』のみの受付となります。  ご協力よろしくお願いいたします。 申請期間  令和2年8月3日(月)から令和2年9月30日(水)まで(9月30日消印有効) 送付先  〒411-8650 清水町堂庭210番地の1 清水町役場産業観光課 宛  ※郵送料は申請者負担でお願いします。

 

提出書類


(1)指定の様式 (2)申請対象月とその比較する月の売上高が確認できる書類申請対象月の売上高 ※右記のいずれか1つ・月別試算表 ・月別損益計算書 ・売上台帳など(余白に名称及び捺印)比較する月の売上高 ※右記のいずれか1つ・青色申告書の収支内訳書 ・法人事業概況説明書(月別売上高の記載があるもの) ・申請対象月の売上高が確認できる書類と同様のもの (3)町内に主たる事務所、事業所があることがわかる書類(下記のいずれか1つ)    登記簿謄本の写し、開業届の写し、営業許可証の写し、パンフレット、HPの写しなど    ※新規創業者は、登記簿謄本の写しもしくは開業届の写しが必須となります。 (4)振込先口座の情報がわかる書類    通帳のコピーなど    (金融機関の名称、支店名、口座番号、などの申請書兼請求書にご記入いただいた内容が分かるもの) (5)直近の税申告書の写し    法人の場合:法人事業概況説明書(表裏1枚ずつ)    個人の場合:確定申告書B第一表の控え ※ 町の休業要請に伴う休業協力金や応援給付金(第1弾又は第2弾)を既に受けている方は、交付決定通知を添付していただくことで、(3)(4)(5)を省略できます。

 

※様式については清水町公式ホームページにてダウンロード出来ます。

※お問い合わせは清水町役場 産業観光課へお問い合わせ下さい。


清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)

〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1

電話番号:直通電話(055-981-8239)

bottom of page