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執筆者の写真Shimizucho-SCI

「静岡県特定(産業別)最低賃金」改正のお知らせ

 静岡県内の特定の産業に従事される労働者に適用される「静岡県特定(産業別)最低賃金」について  令和3年12月20日から改正された金額が発効します。  お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。 <静岡労働局ホームページ最低賃金掲載ページ> https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html


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