静岡労働局 様よりお知らせいたします。
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される 「静岡県最低賃金」が改正され、令和5年 10 月 1 日から「時間額984円」となりまし た。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話 054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監 督署まで。
☆「業務改善助成金」拡充のお知らせ
中小企業・小規模事業者の皆様が、生産性向上を図り、事業場内の最低賃金を引上げる ことを支援する「業務改善助成金」について、令和 5 年 8 月 31 日より、対象事業場の拡 大や小規模事業者への配慮等の拡充が行われましたので、ぜひご利用ください。
お問い合わせ:業務改善助成金 コールセンター ☎ 0120-366-440
申請先 :静岡労働局雇用環境・均等室 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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