特定(産業別)最低賃金の改正についてお知らせ
- Shimizucho-SCI
- 2 日前
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静岡労働局よりお知らせいたします。
静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和7年12月21日から改正されます。
なお、厚生労働省ほか政府では、賃金引上げや中小企業・小規模事業者さま向けの各種支援策をご用意しておりますので、ご活用いただき新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
<問い合わせ先>
静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署







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