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特定(産業別)最低賃金の改正についてお知らせ 

  • 執筆者の写真: Shimizucho-SCI
    Shimizucho-SCI
  • 2 日前
  • 読了時間: 1分

 静岡労働局よりお知らせいたします。


 静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和7年12月21日から改正されます。


 なお、厚生労働省ほか政府では、賃金引上げや中小企業・小規模事業者さま向けの各種支援策をご用意しておりますので、ご活用いただき新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。


詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。


<問い合わせ先>

静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署


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