令和7年度「静岡県最低賃金」の改正のお知らせ
- Shimizucho-SCI
- 9月24日
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静岡労働局よりお知らせいたします。
~ 令和7年11月1日から 時間額1,097円 ~
令和7年9月19日、静岡労働局長(國分 一行)は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃金審議会の答申に基づき、次のとおり改正することを決定し、官報公示の手続きを行いました。(官報公示日:令和7年10月2日(予定)) |
時間額 1,097円 (改定前 1,034円) 発効日 令和7年11月1日 |
詳細は、記者発表資料(PDFファイル)をご覧ください。 |

※ この改正に伴い、静岡県内の特定の産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)
○「鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金」(時間額1,057円)
○「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業」(時間額1,073円)
○「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」(時間額1,042円)
が適用される労働者については、令和7年11月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、同日以降それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,097円)が適用されます。



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