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  • 執筆者の写真Shimizucho-SCI

静岡県経営力向上事業費補助金

令和3年度静岡県経営力向上事業費補助金(第3次募集)


静岡県は、県内の小規模企業を対象として、「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指して行う工夫・改善による新たな取組に要する経費を助成する、小規模企業経営力向上事業費補助金の受付を開始します。


受付期間 令和3年8月27日(金)から令和3年10月8日(金)


小規模企業経営力向上事業費補助金の手引、申請様式は、

静岡県のホームページからダウンロードしてください。



制度の概要

補助対象者

 小規模事業者

(ただし、過去に経営革新計画の承認を受けた事業者(※)、及び当該小規模企業経営力向上事業費補助金を受けて事業を実施した事業者は除きます。)

※ 過去に先代が承認を受けたが、後継者が新たな分野で新規事業にチャレンジする場合は対象

なお、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた事業者については優遇措置があります(ホームページで新型コロナウイルス影響事業者向け案内を御確認ください)


補助対象事業

以下の要件のすべてを満たすもの

1 自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの

2 新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの

3 経営革新計画の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの


補助の内容

・補助率   2/3 以内

・限度額   50万円

・対象経費  開発費、機械装置等費(ITソフトウェア含む)、広報費、委託費ほか

・加点措置   BCP(事業継続計画)策定済み事業者の場合、審査時に加点


申請手続

・募集期間   令和3年8月27日(金)~10月8日(金)(受付は平日に限ります)

・申請方法   所定の申請書類を持参又は郵送(申請期間最終日の消印有効)

・申請先    最寄りの商工会・商工会議所

         ※商工会地区の企業は商工会へ、商工会議所地区の企業は商工会議所へ


補助対象となる小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業)

常時使用する従業員数が次のとおりであるもの

①製造業、建設業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業)、その他の業種(②を除く。):20人以下

②卸売業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く。)、小売業:5人以下





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