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令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>
最終更新: 2月18日
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
1.補助対象者<一般型>
商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります)
小規模事業者の範囲
小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断して
います。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 : 常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他 : 常時使用する従業員の数 20人以下
申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。
申請締め切り日前10ヶ月以内に同一事業の採択決定及び交付決定を受けた事業者は対象外となります。
2.補助金額等
審査で採択された場合、原則50万円を上限(補助率2/3)に国から補助する制度です。
3.公募スケジュール(予定)
公募開始 : 2020年 3月10日(火)<公募要領公表>
第1回受付締切:2020年 3月31日(火)[終了]
第2回受付締切:2020年 6月 5日(金)[終了]
第3回受付締切:2020年10月 2日(金)[終了]
第4回受付締切:2021年 2月 5日(金)[終了]
『採択結果公表2021年4月頃 予定』
第5回受付締切:2021年 6月4日(金)
第6回受付締切:2021年10月1日(金)
第7回受付締切:2022年 2月4日(金)
※ 申請に際し、商工会の支援計画書が必要です。事前にご相談いただくか、
締切日の5営業日前までに申請書を商工会へご提出ください。
4.受付開始 令和2年3月13日(金)から
5.小規模事業者持続化補助金に係る「売上減少の証明書」発行について
今回の公募では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む
事業者を対象に加点措置を行うことによって、優先的に支援を行います。 加点措置を希望される場合には、町が発行する「売上減少の証明書」が必要です。 なお、既にセーフティネット保証4号認定書もしくは危機関連保証の認定書をお持ちの
方は認定書(コピー可)で代用可能です。
「売上減少の証明書」の手続き等は、清水町のホームページをご覧ください。
◎ 持続化補助金の詳細は全国商工会連合会の特設WEBサイトより公募要領をご覧下さい。
申請様式もダウンロードできます。