清水町では、新型コロナウイルスの影響により、令和2年5月分の売上げが大幅に減少している小規模事業者に対し、第1弾よりも対象を拡充して給付金を支給します。 ※対象者拡充の内容 【追加】 令和元年5月1日より後に新しく事業を開始した方(登記簿謄本の写しもしくは個人事業の開業の届出書の写しの提出が必須) 【変更】 町内において1年以上事業を行っている方→令和2年5月1日より前から継続して事業を営んでいる方 ※県又は町からの休業要請に伴う休業協力金や応援給付金第1弾を受給した方も対象です。
対象者(次のすべての要件に該当する小規模事業者)
次のすべての要件に該当する事業者が対象です。 (1)町内に主たる事務所、事業所があること (2)令和2年5月1日より前から継続して町内で事業を営んでおり、今後も1年以上事業を営む予定があること (3)従業員20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)の小規模事業者であること (4)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年5月分の売上高が令和元年5月分に比べ30%以上減少していること ※令和元年5月1日より後に新しく事業を開始した方(以下「新規創業者」という)は、令和2年5月分と令和元年6月以降の任意1か月を比較 (5)令和元年5月分の売上高が30万円以上であること(新規創業者を除く) (6)令和元年12月31日までの納期限の町税等に滞納がないこと 《売上減少率の計算方法について》 A 令和2年5月分の売上高 B Aと比較する月の売上高・・・令和元年5月分(※新規創業者は令和元年6月以降の任意1か月) (B-A)÷B×100=売上減少率(%)≧30%
給付額
1事業者につき10万円 ※県又は町の休業要請に伴う休業協力金や応援給付金第1弾を受給した方も対象です。
申請方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則『郵送』のみの受付となります。 ご協力よろしくお願いいたします。 申請期間 令和2年6月15日(月)から令和2年7月31日(金)まで(7月31日消印有効) 送付先 〒411-8650 清水町堂庭210番地の1 清水町役場産業観光課 宛 ※郵送料は申請者負担でお願いします。
提出書類
様式は、産業観光課窓口にて受取もしくは本ページ下の様式のダウンロードから印刷してください。 また、提出書類につきましては、チェックリスト及び記入時のポイントを参考にしてください。
(1)申請書兼請求書(様式第1号) (2)誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第2号) (3)令和2年5月分とその比較する月の売上高が確認できる書類令和2年5月の売上高 ※右記のいずれか1つ・月別試算表 ・月別損益計算書 ・売上台帳など(余白に名称及び捺印)比較する月の売上高 ※右記のいずれか1つ・青色申告書の収支内訳書 ・法人事業概況説明書(月別売上高の記載があるもの) ・令和2年5月の売上高が確認できる書類と同様のもの(4)町内に主たる事務所、事業所があることがわかる書類(下記のいずれか1つ) 登記簿謄本の写し、開業届の写し、パンフレット、HPの写しなど ※新規創業者は、登記簿謄本の写しもしくは開業届の写しが必須となります。 (5)振込先口座の情報がわかる書類 通帳のコピーなど(金融機関の名称、支店名、口座番号、などの申請書兼請求書にご記入いただいた内容が分かるもの) (6)直近の税申告書の写し 法人の場合:法人事業概況説明書(表裏1枚ずつ) 個人の場合:確定申告書B第一表の控え
※様式については清水町公式ホームページにてダウンロード出来ます。
※お問い合わせは清水町役場 産業観光課へお問い合わせ下さい。
Comentarios